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日本忍者協議会 個人会員規約

 

 

(目  的)

第 1 条 日本忍者協議会個人会員(以下「会員」という。)は、忍者の価値や忍者に関連する文化を国内・海外に対して普及する活動を行う日本忍者協議会の活動を応援し、自らも参加者として忍者文化を楽しみ、一緒になって普及をしていくことを目的とします。

 

(適  用)

第 2 条 本規約は、日本忍者協議会が会員に対して提供する各種サービスの利用に関し、会員に適用されるものとします。

2 本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾または相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。

 

(会員種別)

第 3 条 会員種別は以下の2種別とし、会員種別に応じて提供するサービスおよび料金が変わります。詳細はこちらをご覧ください。

(1)有料会員

(2)V.I.P会員

 

(入  会)

第 4 条 会員希望者が本規約を承諾した上で、所定の方法で入会手続きを行い、日本忍者協議会がこれを承諾した時点をもって会員とします。

2 前項の規定に関わらず、会員希望者が次の各号に該当する場合は、入会を認めないことができるものとします。

(1)会員希望者が申告した登録情報に関して、虚偽の申告があった場合

(2)会費希望者が定められた会費の納入をしていない場合

(3)その他日本忍者協議会が不適当と判断した場合

 

(変更事項の届出)

第 5 条 住所、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続きを行うものとします。

 

(特  典)

第 6 条 会員は、日本忍者協議会が別途定める会員特典を受けることができます。詳細はこちらをご覧ください。

2 日本忍者協議会は、所定の方法による会員への通知をもって、特典内容を追加または変更できるものとします。

 

(入会金)

第 7 条 入会金は無料とします。

 

(年会費)

第 8 条 

有料会員の年会費は2,200円(税込)とします。

2 V.I.P.会員の年会費は10,000円(税込)とします。

3 有料会員は、V.I.P.会員の年会費額(税込)とすでに支払った金額(税込)との差額を支払うことで、V.I.P.会員にアップグレードすることができます。

4 年会費の対象期間は年度単位とし、毎年4月~翌年の3月とします。会員は、日本忍者協議会が指定する期間までに次年度の年会費を支払うものとします。

 

(退  会)

第 9 条 会員が退会を希望する場合は、所定の方法で届出るものとします。

2 会員が年会費の支払いを滞納した場合または第4条第2項各号もしくは第12条各号に該当する事項が判明した場合、日本忍者協議会は、前項の規定に関わらず、退会させることができるものとします。

3 既に受領した会費の払い戻しは一切行わないものとします。

 

(自己責任の原則)

第10条 会員はサービスの利用に伴い第三者と生じた争いについては、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。

 

(禁止事項)

第12条 会員は、サービスの利用に関し、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

(1)他の会員、第三者もしくは日本忍者協議会の著作権、商標権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(2)他の会員、第三者もしくは日本忍者協議会の財産、プライバシー、肖像権等を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

(3)その他、他の会員、第三者もしくは日本忍者協議会に不利益または損害を与える行為、またはそのおそれのある行為

(4)他の会員、第三者もしくは日本忍者協議会を誹謗中傷する行為

(5)犯罪および犯罪に結びつく行為、またはそのおそれのある行為

(6)宗教、政治に関する活動

(7)その他、法令、会員規約、公序良俗に違反する行為

 

(個人情報)

第13条 日本忍者協議会は、会員の個人情報を「プライバシーポリシー」に記載する目的以外の目的で利用しないとともに、法令に定める場合またはプライバシーポリシーに定める場合を除き、第三者に開示、提供しないものとします。

 

(サービスの変更または中止)

第14条 天災、火災、停電、社会情勢の変化等やむを得ない事情により、予告なくサービスを変更または中止することができるものとします。

2 前項に定める他、日本忍者協議会の裁量により、会員への通知をもって、サービスを変更または中止することができるものとします。

 

(免責事項)

第15条 日本忍者協議会は、サービスの利用およびサービスの終了により会員または第三者が被った損害等に関し、故意または重過失がある場合を除き、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとします。

 

(準拠法、裁判管轄)

第16条 本利用規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。
また、日本忍者協議会と会員との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

 

 

(忍道に関する特約)

第 17条 有料会員またはV.I.P会員のうち「忍道」に入会する会員は、忍道の参加にあたって「忍道会員規約」が適用されます。詳細は忍道会員規約をご覧ください。

 

 

2019年9月2日 改定

2023年7月1日 改定